【完全版】耐震等級3徹底解説
住宅の耐震性能を表す指標として「耐震等級」という言葉があります。耐震等級3とは何か考えてみましょう。
耐震等級3とは
耐震等級とは、どれぐらいの地震に耐えられるかを等級で示す判断基準です。等級は1~3の3段階に分かれ、数字が大きいほど耐震性能が高くなります。まずそれぞれの等級における耐震基準を解説します。
耐震等級1
耐震等級1は、建築基準法で定められた、最低限の耐震性能を満たしていることを示します。数百年に一度程度の地震(震度6~7程度)でも倒壊や崩壊をせず、数十年に一度発生する地震(震度5程度)に対して損傷しないことを目標として計算されています。耐震等級1は、建築基準法の最低条件です。
耐震等級2
耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の耐震性能であることを示します。「長期優良住宅」は、耐震等級2がこの最低条件です。また学校や病院など災害避難場所として指定されている公共の建物は大体この基準です。
耐震等級3
耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の耐震性能があることを示していて、最も高い耐震基準です。震度6強〜7の大地震が起きても、軽い補修程度で住み続けられるレベルで、消防署や警察署など防災施設はこの基準です。
耐震等級3の計算方法
耐震等級3の基準が、「等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して損傷を生じない」という表現になっていますが、「損傷を生じない」ことをどのようにして確認するのでしょうか?それは以下のような計算に基づきます
- 建築基準法の仕様規定
- 品確法における性能表示計算
- 建築基準法の許容応力度計算
仕様規定とは
現行の建築基準法では、2階建て以下で、かつ500m2以下(2025年以降は300㎡以下に縮小される予定)の木造の住宅は「四号建築物」と呼ばれていて、構造計算の提出を必要としません。
ただ構造方法について、建築基準法で一般的基準が定められています。それは構造方法に関する技術的基準、構造設計の原則、構造部材の耐久、基礎・屋根葺き材などの緊結、各種構造の仕様基準などをいいます。
現在の建築基準法ではこの「仕様規定」にそって建築士が設計すれば確認審査機関に計算書を添付しなくても耐震等級1の建物が建てられます。計算書の添付が任意なので、計算しているかどうかの確認が現在のところできません。その計算とは、建築基準法で定められている一般的は計算方法「壁量計算」「偏心率計算」「柱引抜計算」などの計算があります。2025年以降はこの計算書の添付が必須になります。
性能表示計算とは?
壁量計算に加えて「床・屋根倍率の確認」と「床倍率に応じた横架材接合部の倍率」を検証する計算方法です。
性能表示検査では簡易検査が認められておりますが、スパン表等を用いて、計算を省略することができます。
多くの木造住宅の耐震等級3はこの計算方法によるものです。
許容応力度計算とは?
許容応力度計算とは、建物の構造耐力上主要な部分である柱、梁、桁などの横架材、基礎や土台などの1つ1つの部材が長期、短期の荷重と外力に対して耐えるかと計算していきます。普通の2階建て木造住宅でも膨大な量の計算書になります。家の強度を確認するための壁の強さ、部材の強さ、地盤・基礎の強さを全て精密に調べることができますが、1級建築士の中でも、専門の構造設計と言われている人は非常に少なく、2階建の木造住宅の許容応力度計算でも、最低1か月はかかります。また計算費用も安くても20万円前後はかかります。
耐震等級3の証明
耐震等級3を確認するためには住宅性能評価書もしくは証明書によって確認できます。具体的には
- 品確法に基づく「建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書」
- 耐震性能評価書(既存住宅のの耐震性能評価です)
- フラット35の技術基準に適合したことを示す「適合証明書」
- 長期優良住宅建築等に係る技術的審査適合証
- 住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」
- 長期優良住宅認定通知書
以上になりますが、新築住宅を建てる場合は大きく、
- 品確法に基づく性能表示を受ける
- フラット35の適合証を取得する
- 長期優良住宅の認定を受ける
上記5の「住宅性能証明書」は1あるいは3で代用できます。いずれも申請費用として数十万円かかります。
耐震等級3相当とは何か
似たような言葉で「耐震等級3相当」という言葉を良く聞きます。
建物が耐震等級3と認められるためには、前記のように「住宅性能評価機関」へ申請し検査を受けて合格する必要があり、お金も時間もかかります。
耐震等級3相当とは、文字通り耐震等級3に相当する計算はしているが住宅性能評価機関への申請をしておらず、正式な認定を受けていない建物のことを言います。
正式な認定を受けていないため、その建物を建てた建築会社以外の公的な評価や証明書が無く、実際の耐震性能はその建物を建てた建築会社しかわかりません。
前述のようにいくら精密な許容応力度計算をしても上記公的機関の証明書がなければ耐震等級3にはなりません。このように、計算をしているが、証明を取っていない場合を耐震等級3相当と呼んでいます。
では、なぜ申請をせずに「耐震等級3相当」として証明を取っていない場合があるのでしょうか。それは、認定を受けるには数十万円の費用が要るからです。施主によっては、費用をかけてまで、証明を得る必要がある場合と、ない場合があります。
耐震等級3の認定を受ける大きなメリットは、税金の優遇が受けられることです。
例えば、家を新築する際に、父母や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合、「住宅性能証明書」があると、非課税限度額が500万円から1000万円まで引き上げられます。
但し、これらの優遇は耐震等級3でなくても長期優良住宅の基準である等級2でも受けることができます。また、今は「こどもエコ活用」などの各種補助金の要件にもこれらの証明書が必要になっています。補助金を活用したい人には大きなメリットですが、必ずしも耐震等級3である必要はありません。これらの特例を受ける予定のない人は、申請費用を払って証明を得られるだけで、単に出費額が増えるだけになってしまいます。
まとめ
地震大国である日本では耐震性能が高いに越したことはありません。しかし、耐震等級3で証明を取っているか、耐震等級3相当かという問題と、計算が仕様規定に基づく計算か、性能表示計算か、許容応力度計算かという問題は別問題です。また国が推奨している長期優良住宅の耐震等級の条件は2です。必ずしも多大な費用を払って耐震等級3の証明を取らなければならないという問題ではありません。
大切なことは依頼している建築会社が信頼できる会社であり、どのような計算に基づいているかの説明をきちんと受けて納得しているかです。限られた予算と時間の中で自分に適した方法を選びましょう。
代表取締役 渡邊 良子
平成7年に前代表の脇長とともに株式会社セレクトホームを設立。当初は不動産業でしたが、家づくりの1冊の本をきっかけに注文住宅に事業展開しました。平成25年に今の事務所に移転し、年2回地域の方々に楽しんでいただく「住まいづくり祭」を開催。注文住宅・リフォーム業を通して地域の人々に貢献し必要とされる会社であり続けます。